条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十二条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十五条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
  2. 第二十二条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  3. 第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。

e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十一条 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第二百四十三条 →