(業務に関する帳簿書類)
第二百十一条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。