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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十一条 (業務に関する帳簿書類)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(業務に関する帳簿書類)

第二百十一条

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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