(資産保管会社の帳簿書類)
第二百五十五条
法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券保管明細簿
- 二不動産保管明細簿
- 三再生可能エネルギー発電設備保管明細簿
- 四公共施設等運営権保管明細簿
- 五その他資産保管明細簿
2前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。
法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
2前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。