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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十五条 (資産保管会社の帳簿書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産保管会社の帳簿書類)

第二百五十五条

第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券保管明細簿
  2. 不動産保管明細簿
  3. 再生可能エネルギー発電設備保管明細簿
  4. 公共施設等運営権保管明細簿
  5. その他資産保管明細簿

2前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。

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