条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十四条 (投資法人の帳簿書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人の帳簿書類)

第二百五十四条

第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 総勘定元帳
  2. 現金出納帳
  3. 分配利益明細簿
  4. 投資証券台帳
  5. 新投資口予約権証券台帳
  6. 投資証券不発行管理簿
  7. 投資証券発行金額帳
  8. 投資証券払戻金額帳
  9. 自己投資口取得等金額帳
  10. 未払分配利益明細簿
  11. 十一
    未払払戻金明細簿
  12. 十二
    未払報酬明細簿
  13. 十三
    投資法人債券台帳
  14. 十四
    特定資産の価格等の調査結果等に関する書類

2前項の帳簿書類は、別表第二により作成し、当該投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)十年間これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百五十四条(投資法人の帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十三条(投資法人の資産の分別保管方法) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百五十五条(資産保管会社の帳簿書類) →