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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十二条 (営業報告書の提出)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(営業報告書の提出)

第二百十二条

登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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