(営業報告書の提出)
第二百十二条
登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。