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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十二条 (立入検査等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(立入検査等)

第二十二条

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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