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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十八条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十八条

法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第二百三十九条第二号若しくは第三号、第二百四十条又は第二百四十一条三億円以下の罰金刑
  2. 第二百四十二条二億円以下の罰金刑
  3. 第二百三十九条(第二号及び第三号を除く。)、第二百四十三条第一号第二百四十五条第一号から第三号まで又は前二条本条の罰金刑

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