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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十九条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条又は第七条の規定に違反したとき。
  2. 第十四条第一項又は第二項(これらの規定を第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  3. 第二十六条第一項第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反したとき。
  5. 第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つたとき。

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