(投資信託契約の解約に関する議案)
第四十二条
投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一投資信託契約の解約の相当性に関する事項
- 二投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
- 三投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 四直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
- 五財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 六投資信託契約の解約の理由
- 七投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実