(投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)
第四十三条
法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合(一定の条件を満たした場合には投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができる旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合を除く。)であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合
- 三次に掲げる事項の全てがあらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該事項に係る当該投資信託約款の定めに基づいて行われる投資信託契約の解約である場合
- イ投資信託財産の純資産総額が当該投資信託財産を運用方針に従って継続的に運用するために必要な金額として投資信託委託会社が定める一定の金額を下回る状態が一定の期間継続する場合には、投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができること。
- ロ投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、受益者の保護のため必要な措置をとること。
- ハ投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、当該解約がその効力を生ずる日の六月前までに、知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。
- ニイに規定する場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行わない場合には、当該投資信託委託会社が知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。
- イ