条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十九条 (投資信託約款の重大な内容の変更)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の重大な内容の変更)

第二十九条

第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四条第二項第一号、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの(投資信託財産の純資産総額が一定の金額を下回った場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行うことができる旨が当該投資信託約款にあらかじめ定められている場合であって、第四十三条第三号イからニまでに掲げる事項(同号イに掲げる事項にあっては、同号イに規定する金額が当該投資信託約款にあらかじめ定められている一定の金額を下回るものである場合に限る。)の全てを当該投資信託約款に定める場合を含まない。)とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十九条(投資信託約款の重大な内容の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(委託者指図型投資信託の併合の届出) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二十九条の二(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合) →