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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第七条 (投資信託約款の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の記載事項)

第七条

第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
  2. 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
  3. 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
  4. 投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項
  5. 委託者が運用の指図に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第十三条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
  6. 委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
  7. 委託者指図型投資信託の併合(法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
  8. 受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第十七条第六項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による議決権及び法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨
  9. 第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求に関する事項

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(処分等の効力)

改正法の施行前にした第一条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)の規定に相当の規定があるものは、金融商品取引業等に関する内閣府令又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載についての第十九条による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第百四十五条」とあるのは、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十七号)第十九条の規定による改正前の第百四十五条」とする。

2施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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