(投資信託約款の記載事項)
第七条
法第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
- 二受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
- 三元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
- 四投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項
- 五
- 六委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
- 七委託者指図型投資信託の併合(法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
- 八
- 九