(投資信託約款の内容の届出)
第六条
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第百三十五条第五項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
- 一
- 二単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別
- 三証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別
- 四投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
- イ投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類
- ロ投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
- イ
- 五
- 六設定予定額又は当初設定予定額
- 七設定日
- 八信託契約期間
- 九公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
- 十募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間
- 十一
- 十二自ら募集又は私募を行うときは、その旨
- 十三その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一投資信託約款の案
- 二受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書