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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第六条 (投資信託約款の内容の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の内容の届出)

第六条

第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第百三十五条第五項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。

  1. 当該投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。第九条及び第十条を除き、以下この章において同じ。)に係る委託者指図型投資信託の名称
  2. 単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別
  3. 証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別
  4. 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
    1. 投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類
    2. 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
  5. 投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。第九条を除き、以下この章において同じ。)の運用方針
  6. 設定予定額又は当初設定予定額
  7. 設定日
  8. 信託契約期間
  9. 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
  10. 募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間
  11. 十一
    募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名
  12. 十二
    自ら募集又は私募を行うときは、その旨
  13. 十三
    その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 投資信託約款の案
  2. 受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書

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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に投資法人について創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業報告書等に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号は、施行日以後に終了する営業期間に係る営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。

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