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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八条 (投資信託約款の記載事項の細目)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の記載事項の細目)

第八条

第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第四条第二項第五号に掲げる事項次に掲げる事項
    1. 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
    2. 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
    3. 受益証券の再発行及びその費用に関する事項
  2. 第四条第二項第六号に掲げる事項次に掲げる事項
    1. 資産運用の基本方針
    2. 投資の対象とする資産の種類
    3. 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
    4. 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
    5. 証券投資信託である場合には、その旨
  3. 第四条第二項第七号に掲げる事項運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項
  4. 第四条第二項第八号に掲げる事項次に掲げる事項
    1. 収益分配可能額の算出方法に関する事項
    2. 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
  5. 第四条第二項第九号に掲げる事項次に掲げる事項
    1. 信託契約の延長事由の説明に関する事項
    2. 信託契約の解約事由の説明に関する事項
    3. 委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
  6. 第四条第二項第十号に掲げる事項計算期間及び計算期間の特例に関する事項
  7. 第四条第二項第十三号に掲げる事項借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
  8. 第四条第二項第十五号に掲げる事項委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項
  9. 第四条第二項第十七号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法公告を行う日刊新聞紙名
    2. 電子公告(法第二十五条第一項第二号に規定する電子公告をいう。)登記アドレス(電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第十三号に規定する登記アドレスをいう。第七十九条第九号ロにおいて同じ。)

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会の決議がされた場合におけるその投資口の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

3第十八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(第五項において「新投信法施行規則」という。)第百四十三条第一項第八号及び第九号、第百四十四条第一項第八号及び第九号並びに第百四十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

4前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

5施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債の発行の手続については、新投信法施行規則第百七十六条及び第百七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

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