(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一電子公告法第二条第三十四号(電子公告関係規定を定める法律において引用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子公告をいう。
- 二
- 三公告の中断法第九百四十条第三項に規定する公告の中断をいう。
- 四追加公告法第九百四十条第三項第三号の規定による公告をいう。
- 五電磁的記録法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
- 六電子計算機法第九百四十四条第一項第一号に規定する電子計算機をいう。
- 七プログラム法第九百四十四条第一項第一号に規定するプログラムをいう。
- 八サーバ公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。
- 九プロバイダインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。
- 十公告サーバ公告を電子公告により行うために使用するサーバをいう。
- 十一公告アドレス公告サーバのうち電子公告による公告を行うための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、公告すべき内容である情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力することのみによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに公告情報を記録することができるものをいう。
- 十二公告ページ電子計算機に公告アドレスを入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容をいう。
- 十三登記アドレス法又はその他の法律に基づき行う電子公告に関して登記された事項(法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)をいう。
- 十四調査機関法第九百四十一条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査機関をいう。
- 十五調査委託者法第九百四十六条第三項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査委託者をいう。
- 十六調査結果通知法第九百四十六条第四項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による電子公告調査の結果の通知をいう。
- 十七業務規程法第九百四十九条第一項に規定する業務規程をいう。
- 十八
- 十九追加公告情報追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報であって、調査委託者が調査機関の業務規程に定めるところにより当該調査機関に対して示したものをいう。
- 二十情報入手作業公告サーバから情報を受信するための作業をいう。
- 二十一受信情報情報入手作業により公告サーバから受信した情報をいう。
- 二十二公告情報内容公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
- 二十三追加公告情報内容追加公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
- 二十四受信情報内容受信情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
- 二十五識別符号不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。
- 二十六財務諸表等法第九百五十一条第一項に規定する財務諸表等をいう。
- 二十七調査記録簿等法第九百五十五条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する調査記録簿等をいう。