(目的)
第一条
この省令は、電子公告調査(会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、法の規定(電子公告関係規定(法第九百四十三条第一号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、電子公告調査(会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、法の規定(電子公告関係規定(法第九百四十三条第一号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。