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確定拠出年金法施行規則 第十八条の三 (令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)

第十八条の三

第十五条第一項の表の三の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 十二の受益証券を一の取引の単位とし、各受益証券についての投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第二項第十号に掲げる信託の計算期間の終了日が継続した十二月間の各月に順次到来するものについては、同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第八条第二号イに定める資産運用の基本方針(以下「運用の基本方針」という。)
  2. 前号に掲げるもの以外のものについては、令第十五条第一項の表の三の項ヌに規定する国際証券コード

2第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。

3第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び運用の基本方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

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