(令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)
第十八条の三
令第十五条第一項の表の三の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前号に掲げるもの以外のものについては、令第十五条第一項の表の三の項ヌに規定する国際証券コード
2令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
3令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び運用の基本方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。