(委託者非指図型投資信託の併合の届出)
第九十条
法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
- 一当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称
- 二委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称
- 三委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由
- 四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
- 五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 六書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
- 二