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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十条 (同一の法人の発行する株式の取得割合)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(同一の法人の発行する株式の取得割合)

第二十条

第九条第二号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

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