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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十一条 (指図行使すべき株主権等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(指図行使すべき株主権等)

第二十一条

第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項第二百十条第二百四十一条第二項第二百四十七条第七百八十五条第一項第七百九十七条第一項第八百六条第一項及び第八百十六条の六第一項に基づく株主の権利並びに同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第四号から第十三号までに掲げる行為の無効を主張する権利とする。

2第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項、第百四十九条の十三第一項及び第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。

3第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利とする。

4第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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