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投資信託及び投資法人に関する法律 第十条 (議決権等の指図行使)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(議決権等の指図行使)

第十条

投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第百六十六条第一項第二百二条第二項及び第四百六十九条第一項の規定に基づく株主の権利、同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第二号及び第三号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。

2投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第三百十条第五項第九十四条第一項、優先出資法第四十条第二項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

(第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第十四条(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、第三号施行日前に到来した第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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