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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十三条 (指図行使の対象となる権利を有する者)

平成十二年政令第四百八十号政令
(指図行使の対象となる権利を有する者)

第十三条

第十条第一項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二十六条に規定する優先出資社員とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
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