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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十四条 (指図行使の対象となる権利)

平成十二年政令第四百八十号政令
(指図行使の対象となる権利)

第十四条

第十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。

  1. 第八十四条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第八条第二項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第十四条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
  3. 資産流動化法第四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの

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