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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十五条 (議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)

平成十二年政令第四百八十号政令
(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)

第十五条

第十条第二項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資に係る権利とする。

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