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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第八条 (優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合)

第八条

協同組織金融機関は、優先出資の募集において、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。

  1. 優先出資者に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該協同組織金融機関の募集優先出資(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する協同組織金融機関(以下「種類優先出資発行協同組織金融機関」という。)にあっては、当該優先出資者の有する種類の優先出資と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
  2. 前号の募集優先出資の引受けの申込みの期日

2前項の場合には、同項第一号の優先出資者は、その有する優先出資の口数に応じて募集優先出資の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該優先出資者が割当てを受ける募集優先出資の口数に一口に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3協同組織金融機関は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の優先出資者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 募集事項
  2. 当該優先出資者が割当てを受ける募集優先出資の口数
  3. 第一項第二号の期日

4第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、前三項の規定により優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

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