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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二条 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

平成五年政令第三百九十八号政令
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

第二条

協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第二号の規定は、平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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