(募集の認可申請)
第一条
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第六条第一項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第六条第一項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。