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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第一条 (募集の認可申請書の添付書類)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(募集の認可申請書の添付書類)

第一条

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 理由書
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
  3. 定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録
  4. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  5. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

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(施行期日)
附則

この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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この府令は、公布の日から施行する。

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この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

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