条文くん法令検索 AIに質問する

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十三条 (権限の委任)

平成五年政令第三百九十八号政令
(権限の委任)

第二十三条

第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

  1. 第四十七条の規定による届出の受理
  2. 第四十八条の規定による第一号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第二十三条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(行政庁等) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 目次 第二十四条(都道府県が処理する事務) →