(都道府県が処理する事務)
第二十四条
次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
2都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
3前二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
4都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。