(書類の経由)
第二十五条
法第五十二条に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
2前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。
法第五十二条に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
2前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。