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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十二条 (書類の経由)

平成五年法律第四十四号法律
(書類の経由)

第五十二条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

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