条文くん法令検索 AIに質問する

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十三条 (事務の区分)

平成五年法律第四十四号法律
(事務の区分)

第五十三条

この法律(第五十一条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十三条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(書類の経由) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 目次 第五十四条(政令への委任) →