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協同組織金融機関の優先出資に関する法律
平成五年法律第四十四号
法律
· 条文 69 件 ·
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第四条
(優先出資の発行)
第五条
(定款記載事項)
第六条
(募集事項の決定)
第七条
(募集事項の通知等)
第八条
(優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合)
第九条
(募集優先出資の申込み)
第十条
(募集優先出資の割当て等)
第十一条
(募集優先出資の引受け)
第十二条
(募集優先出資の払込み)
第十三条
(優先出資者となる時期等)
第十四条
(優先出資の発行等についての会社法の準用)
第十五条
(自己優先出資の消却)
第十六条
(優先出資の分割)
第十七条
(普通出資者総会における議決権等)
第十八条
(優先出資者の責任)
第十九条
(優先出資者に対する剰余金の配当)
第二十条
(優先出資者に対する残余財産の分配)
第二十一条
(共有者による権利の行使)
第二十二条
(優先出資者のその他の権利)
第二十三条
(優先出資の譲渡)
第二十四条
(優先出資の譲渡の対抗要件)
第二十五条
(優先出資者名簿等)
第二十六条
(優先出資者名簿についての会社法の準用)
第二十七条
(優先出資に対する質権の設定)
第二十八条
(自己の優先出資の取得等)
第二十九条
(優先出資証券の発行)
第三十条
(優先出資証券の記載事項)
第三十一条
(優先出資証券等についての会社法の準用)
第三十二条
(優先出資者総会の招集事由)
第三十三条
(優先出資者総会における議決権)
第三十四条
(優先出資者総会の決議方法)
第三十五条
(優先出資者総会の招集)
第三十六条
(理事等の説明義務)
第三十七条
(議長の権限)
第三十八条
(延期又は続行の決議)
第三十九条
(議事録)
第四十条
(優先出資者総会等についての会社法の準用)
第四十一条
(役員等の責任)
第四十二条
(資本金及び資本準備金)
第四十三条
(協同組織金融機関の資本金の額等)
第四十四条
(優先出資に係る資本金の額の減少)
第四十五条
(登記)
第四十六条
第四十七条
(届出事項)
第四十八条
(認可の条件)
第四十九条
(認可の失効)
第五十条
(主管行政庁等)
第五十一条
(権限の委任等)
第五十二条
(書類の経由)
第五十三条
(事務の区分)
第五十四条
(政令への委任)
第五十五条
(経過措置)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十七条
(検討)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百二十五条
(政令への委任)