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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)
平成五年法律第四十四号
法律
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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