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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十八条

平成五年法律第四十四号法律

第五十八条

役員等が、優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

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