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協同組織金融機関の優先出資に関する法律
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十九条
平成五年法律第四十四号
法律
第五十九条
理事が、
第五条第一項第一号
の定款に定められた最高限度を超えて優先出資を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
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