条文くん法令検索 AIに質問する

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五条 (定款記載事項)

平成五年法律第四十四号法律
(定款記載事項)

第五条

協同組織金融機関は、優先出資を発行しようとするときは、その口数及び内容について次に掲げる事項を定款で定めなければならない。

  1. 優先出資の総口数の最高限度
  2. 優先的配当(普通出資者に対する剰余金の配当に先立って優先出資者に対して行うべき剰余金の配当をいう。以下同じ。)の額の額面金額に対する率
  3. 優先出資者が優先的配当のほかに剰余金の配当を受けることができるときは、その旨及び優先出資者が受けることができるこれらの剰余金の配当の額の額面金額に対する率の最高限度
  4. 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配当の額を下回った場合にその下回った額が翌事業年度の優先的配当の額に加算されないときは、その旨
  5. 優先出資者に対する残余財産の分配の内容

2協同組織金融機関は、内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3前項の規定にかかわらず、第一項第二号の率及び同項第三号の最高限度については、それぞれその上限を定めれば足りるものとする。この場合においては、同項第一号に掲げる事項については、その上限の異なるごとに定めなければならない。

4第一項第二号の率及び同項第三号の最高限度(前項前段の規定により上限を定めたときは、その上限)については、主務大臣が定める率を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

農林中央金庫の理事の一部施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十一条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条(定款記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(優先出資の発行) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 目次 第六条(募集事項の決定) →