(優先出資の発行)
第四条
協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。
2優先出資の総口数が、普通出資の総口数の二分の一を超えるに至ったときは、協同組織金融機関は、直ちに、優先出資の総口数を普通出資の総口数の二分の一以下にするために必要な措置をとらなければならない。
3優先出資の額面金額は、均一で、かつ、普通出資の一口の金額と同一でなければならない。
協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。
2優先出資の総口数が、普通出資の総口数の二分の一を超えるに至ったときは、協同組織金融機関は、直ちに、優先出資の総口数を普通出資の総口数の二分の一以下にするために必要な措置をとらなければならない。
3優先出資の額面金額は、均一で、かつ、普通出資の一口の金額と同一でなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。