(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)
主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等の取得を行うべき旨の決定をするものとする。
- 一
震災特例組合等が次のいずれにも適合するものであること。- イ
信用事業強化計画に記載された附則第三条第一項第四号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- ロ
信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- ハ
信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない特定農水産業協同組合等でないこと。
- ニ
当該特定優先出資等に係る指定支援法人による優先出資の引受け等が当該震災特例組合等による当該信用事業強化計画の実施のために必要な範囲であること。
- 二
前条第二項の規定により提出された信用事業強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。- イ
信用事業強化指導計画の実施が附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等から前条第一項の規定により提出された信用事業強化計画の実施に資するものであること。
- ロ
信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三
前条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に記載された附則第三条第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。- イ
農林中央金庫が震災特例組合等の被災債権の管理及び回収に関する指導その他震災特例組合等の信用事業の強化のために必要な指導及び助言を行い、当該震災特例組合等は、当該指導及び助言に基づき適切に信用事業を行うこと。
- ロ
農林中央金庫は、震災特例組合等に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該震災特例組合等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
- ハ
信用事業指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
- 四
当該特定優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該特定優先出資等の取得に係る契約において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該震災特例組合等が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の震災特例組合等の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
2主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
3主務大臣は、第一項の決定をしたときは、その旨を附則第三条第二項の申込みをした指定支援法人及び機構に通知しなければならない。
4優先出資法第四条第二項の規定の適用については、機構が第一項の決定に伴い特定優先出資等の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。
5震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
6第一項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、信用事業指導契約を締結しなければならない。