(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
第二十七条
法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合 - 二
法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
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