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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十八条 (資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)

第二十八条

特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。

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