(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第二十九条
農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二農林中央金庫に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- イ
- 三
- 四当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面
- イ定款
- ロ会社の登記事項証明書
- ハ創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面
- ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
- ヘ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
- ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
- チ営業所の位置を記載した書面
- リ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ヌ特定業務(法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る会社が子会社等(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第三十五条において「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
- イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面
- ハ当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- ホ当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次項第十号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- イ
- 六当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 七前各号に掲げるもののほか法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。
- 二当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。
- 三農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 四農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 五農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 六当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 七農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 八当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第十号)(附則第三十五条第一項において「銀行法施行令」という。)第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
- 九事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
- 十当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
- 十一特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
- 十二特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
3農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
4農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。