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農林中央金庫法 第五十六条 (経営の健全性の確保)

平成十三年法律第九十三号法律
(経営の健全性の確保)

第五十六条

主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

  1. 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
  2. 農林中央金庫及びその子会社その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

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