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農林中央金庫法施行規則 第二条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)

第二条

農林中央金庫は、法第三条第四項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条第九十五条第五項第九号ト第九十六条第百条及び第百条の二において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
  2. 農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  3. 当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

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(経過措置)
附則

農林中央金庫がこの命令の施行の際現に農林中央金庫法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第一項の規定による認可を受けて同項に規定する特定取引勘定を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第十二号の二に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。

(経過措置)
附則

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農林中央金庫法施行規則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

農林中央金庫法施行規則第二十五条第二項に規定する計算関係書類のうちこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事項、農林中央金庫法第八十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十二条第六号に掲げる事項及び農林中央金庫法第八十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十三条第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条及び第百十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新規則第百十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式第二号、別紙様式第三号(記載上の注意14に限る。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

3新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

4第一項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号第2の3(1)の表記載上の注意6の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る農林中央金庫の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る農林中央金庫の事業報告に係る第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十五条第三項の規定並びに別紙様式第一号及び別紙様式第五号の適用については、同項及びこれらの様式中「運用状況」とあるのは、「運用状況(平成二十七年五月一日以後のものに限る。)」とする。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(農林中央金庫法第七十四条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

2新規則別紙様式第二号記載上の注意1(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

3新規則別紙様式第二号記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

4新規則別紙様式第三号記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。

5新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

6新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

7新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた農林中央金庫法第五十六条各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第十号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用した場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

3前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。

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