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農林中央金庫法施行規則 第三条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

第三条

農林中央金庫は、法第三条第六項の規定により法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該委託契約の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
  2. 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条において「外国農林中央金庫代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
    1. 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
    2. 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
    3. 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
  3. 農林中央金庫が当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

3前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第百二十三条各号に掲げる事項を審査するものとする。

4農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

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(金融関連業務に含まれる業務の特例)

平成十年十二月一日において、リース物品等(第三十九条第二項第十二号に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。

この命令の施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の規定は適用せず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号(4)及び(5)並びに別紙様式第八号及び第九号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
附則

新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第一項第三号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百十二条第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新農林中央金庫法施行規則第百十三条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3新農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4新農林中央金庫法施行規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
附則

3この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

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