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農林中央金庫法施行規則 第九十六条 (農林中央金庫に類する者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫に類する者)

第九十六条

第七十二条第一項第八号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社等(農林中央金庫の子会社(同項第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

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