(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
第百条の二
農林中央金庫は、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第七十二条第一項第十二号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百五十条第一項第十五号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二農林中央金庫に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- イ
- 三農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
- イ農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一農林中央金庫の資本金の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であっても、農林中央金庫及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
- 三農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 六農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫の営む法第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
- 七農林中央金庫の業務の状況に照らし、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
- 八農林中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
- 九農林中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、農林中央金庫又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
5法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。