第百条
農林中央金庫は、法第七十二条第四項の規定による認可対象会社(同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二農林中央金庫に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- イ
- 三
- 四当該認可に係る認可対象会社(当該認可対象会社を子会社とする法第七十二条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他参考となるべき事項を記載した書面
2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五農林中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百五十条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第七十二条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
4農林中央金庫は、法第七十二条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 三その他法第七十二条第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5農林中央金庫は、法第七十二条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
- 三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 四その他法第七十二条第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6農林中央金庫は、法第七十二条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二農林中央金庫に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- イ
- 三農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
- イ農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 六当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 七農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第七十二条第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8前二項の規定は、法第七十二条第十二項ただし書の認可について準用する。
9第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10第四項の規定は、法第七十二条第十四項の承認について準用する。
11法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。