(外国特定金融関連業務会社の業務) 第九十九条の三 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。 e-Gov法令検索で第九十九条の三を開く ↗